▮2021/04/01 ▮学校において予防すべき感染症について
学校において予防すべき感染症に罹患した場合は、学校保健安全法の規定により出席停止の措置をとることになっております。出席停止の期間は感染症により基準が定められておりますが、医師の診断により登校の許可が出るまでは、十分に療養してください。
なお、登校の際は、学校所定の「登校許可証明書」に主治医の証明を受けて、登校再開後1週間以内に担任まで御提出ください。インフルエンザによる出席停止の場合は、「インフルエンザ治癒報告書」に保護者が必要事項を記入いただき、必要書類を添えて担任へ御提出ください。(様式は学校にあります。)
【学校において予防すべき感染症】
《第一種》エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、
ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重傷急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)、
鳥インフルエンザ(H5N1)
《第二種》インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、百日咳、
麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、
水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、
髄膜炎菌性髄膜炎
《第三種》コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、
パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他
【出席停止の期間の基準】
《第一種》治癒するまで
《第二種》・インフルエンザ:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を
経過するまで
・百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤
による治療が終了するまで
・麻しん(はしか):解熱後3日を経過するまで
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺、顎下腺又は舌下線の腫脹
が出現した後5日を経過し、かつ
全身状態が良好になるまで
・風しん:発疹が消失するまで
・水痘(みずぼうそう):すべての発疹が痂皮化(かさぶた)するまで
・咽頭結膜熱(プール熱):主要症状が消失した後2日を経過するまで
・結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと
認められるまで
・髄膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医その他の医師において感染のお
それがないと認められるまで
《第三種》病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められ
るまで
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