▮2021/04/01 ▮日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、学校の管理下において生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度です。この給付の経費を、国・学校の設置者・保護者(同意確認後)の三者で負担しています。本校では入学に際し保護者の同意のもと加入手続を行っております。
 災害共済給付の請求手続は、学校を通じて行いますので、学校の管理下において災害に遭った場合は、保健室までお申し出ください。

【申請手続は次のとおりお願いします】
 ① 保健室で請求に必要な用紙を受け取ってください。
 ② ①の用紙について、必要事項を記入するとともに、受診した医療機関等に用紙を
   提出し、証明を受けてください。
 ③ ②の用紙を保健室へ提出してください。
 ※ 申請後、医療費が給付されるまで3ヶ月程度かかります。
 ※ 学校の管理下における災害に対して、卒業後も治療等が継続する場合は、卒業校
   である高等学校から引き続き手続をしてください。

【留意事項】
 ・同一の災害の負傷又は疾病についての医療費支給は、初診から最長10年間です。
 ・災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは
  時効によって消滅します。
 ・災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その
  価額の限度において、給付を行わない場合があります。
 ・他の法令の規定による給付等(例:条例に基づく乳児医療助成)を受けたときは
  その受けた限度において、給付を行いません。
 詳しくは日本スポーツ振興センターのホームページを御覧ください。