保健厚生課

▮2021/04/01 ▮学校において予防すべき感染症について

 学校において予防すべき感染症に罹患した場合は、学校保健安全法の規定により出席停止の措置をとることになっております。出席停止の期間は感染症により基準が定められておりますが、医師の診断により登校の許可が出るまでは、十分に療養してください。
 なお、登校の際は、学校所定の「登校許可証明書」に主治医の証明を受けて、登校再開後1週間以内に担任まで御提出ください。インフルエンザによる出席停止の場合は、「インフルエンザ治癒報告書」に保護者が必要事項を記入いただき、必要書類を添えて担任へ御提出ください。(様式は学校にあります。)

登校許可書.pdf

インフルエンザ治癒報告書.pdf

【学校において予防すべき感染症】
 《第一種》エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、
      ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
      重傷急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)、
      鳥インフルエンザ(H5N1)
 《第二種》インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、百日咳、
      麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、
      水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、
      髄膜炎菌性髄膜炎
 《第三種》コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、
      パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他

【出席停止の期間の基準】
 《第一種》治癒するまで
 《第二種》・インフルエンザ:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を
               経過するまで
      ・百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤
           による治療が終了するまで
      ・麻しん(はしか):解熱後3日を経過するまで
      ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺、顎下腺又は舌下線の腫脹
                       が出現した後5日を経過し、かつ
                       全身状態が良好になるまで
      ・風しん:発疹が消失するまで
      ・水痘(みずぼうそう):すべての発疹が痂皮化(かさぶた)するまで
      ・咽頭結膜熱(プール熱):主要症状が消失した後2日を経過するまで
      ・結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと
          認められるまで
      ・髄膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医その他の医師において感染のお
                それがないと認められるまで
 《第三種》病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められ
      るまで

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▮2021/04/01 ▮日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、学校の管理下において生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度です。この給付の経費を、国・学校の設置者・保護者(同意確認後)の三者で負担しています。本校では入学に際し保護者の同意のもと加入手続を行っております。
 災害共済給付の請求手続は、学校を通じて行いますので、学校の管理下において災害に遭った場合は、保健室までお申し出ください。

【申請手続は次のとおりお願いします】
 ① 保健室で請求に必要な用紙を受け取ってください。
 ② ①の用紙について、必要事項を記入するとともに、受診した医療機関等に用紙を
   提出し、証明を受けてください。
 ③ ②の用紙を保健室へ提出してください。
 ※ 申請後、医療費が給付されるまで3ヶ月程度かかります。
 ※ 学校の管理下における災害に対して、卒業後も治療等が継続する場合は、卒業校
   である高等学校から引き続き手続をしてください。

【留意事項】
 ・同一の災害の負傷又は疾病についての医療費支給は、初診から最長10年間です。
 ・災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは
  時効によって消滅します。
 ・災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その
  価額の限度において、給付を行わない場合があります。
 ・他の法令の規定による給付等(例:条例に基づく乳児医療助成)を受けたときは
  その受けた限度において、給付を行いません。
 詳しくは日本スポーツ振興センターのホームページを御覧ください。

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